カンムリウミスズメ保護指針

カンムリウミスズメ
提供:三重自然誌の会
分布図
カンムリウミスズメ分布図

1 種名

  • 和名 カンムリウミスズメ(鳥綱チドリ目ウミスズメ科)
  • 学名 Synthiboramphus wumizusume

2 概要

日本沿岸の離島だけで繁殖する海鳥。繁殖地の北限は石川県七ツ島、南限は伊豆諸島鳥島である。 岩の間や林床にわずかな枯れ草を敷いて営巣し、2卵を産む。同じ巣を繰り返し利用する。繁殖期間は3〜5月。 カラスなどによる捕食、人の活動による繁殖地への悪影響などにより減少している。 

3 指定要件

県内における生息地面積が4平方キロメートル以下、生息地が1地点であり、個体数の継続的な減少が予測されることから、 三重県自然環境保全条例施行規則(平成15年三重県規則第37号。以下「規則」という。)第19条第1項第2号の 「種の個体の出現範囲が500平方キロメートル未満又は生息地等の面積が50平方キロメートル未満であると推定される場合において、

イ 生息地等が過度に分断され、又は5以下の地点に限定されていること。
ロ 出現範囲、生息地等の面積、成熟個体数等に継続的な減少が予測されること。
を満たすものであること」に該当する。

4 届出に係る捕獲等の禁止・制限事項(条例第20条第2項関係)

条例第20条第2項の「指針に適合しないものであるとき」は、次のとおりとする。 

  1. 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第9条第1項の規定による捕獲等の許可がされない場合。 
  2. 文化財保護法第80条第1項(注)の規定による現状変更等の許可がされない場合。  

5 捕獲等の届出の適用除外(条例第20条第6項第2号関係)

条例第20条第6項第2号の「指針に定める場合」は、次のとおりとする。 

  1. 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第9条第1項の規定による捕獲等の許可を受けた場合。 
  2. 文化財保護法第80条第1項の規定による現状変更等の許可を受けた場合。  

6 捕獲等の届出の適用が除外される生息・生育状況調査(規則第23条第2号)

規則第23条第2号の「指定希少野生動植物種の生息若しくは生育の状況に関する調査」は、該当なしとする。


(注)法改正により現在は、第125条第1項に繰り下げになっています。